1997-06-05 第140回国会 参議院 建設委員会 第14号
四月十八日に既に区画整理関係の通達を出させていただきまして、原則的には個人なり組合施工がこの対象になりますけれども、従来一定のただし書きで運用しておりました範囲を広げまして、例えば道路あるいは公園等の技術基準を少し緩和するということによって、いわば今おっしゃられた公共減歩の率を下げる区画整理事業がこれから全国的に進んでまいると思います。
四月十八日に既に区画整理関係の通達を出させていただきまして、原則的には個人なり組合施工がこの対象になりますけれども、従来一定のただし書きで運用しておりました範囲を広げまして、例えば道路あるいは公園等の技術基準を少し緩和するということによって、いわば今おっしゃられた公共減歩の率を下げる区画整理事業がこれから全国的に進んでまいると思います。
それから、実際私も選挙区でいろいろと経験しておりますが、今土地区画整理事業というと、もう減歩はかかる、土地が取られてしまうということで、新市街地で新しく宅地造成するようなところでの土地区画整理事業はそれほどでもないんですが、例えば駅前で連続立体をやる、それで連続立体と一緒に区画整理事業をやるというようなことが最近全国で展開されておりますが、そういうような地区なんかですと、やはり区画整理事業で公共減歩
○政府委員(近藤茂夫君) 先生御指摘のとおり、区画整理事業は、基本的には必要な基盤整備である街路、公園等の公共施設を公共減歩ということで地権者から負担していただく、さらには全体の事業費、舗装等あるいは公園整備、そのための事業費を今度は保留地減歩、保留地を処分することによってその事業費を生み出すと。公共減歩、保留地減歩、これが区画整理法の考え方でございます。
○近藤(茂)政府委員 区画整理事業ということでございますので、区画整理法では減歩、公共減歩、保留地減歩という規定があるわけでございます。
さもなければ、かなり公共減歩、保留地減歩ということで減歩卒が高くなる。これは、基本的にできるだけ少なくしなければいけない。そういった意味でも用地の先行取得、これは現在、都市開発資金制度のほかに一般的な公共用地先行取得事業債、こういったものもございますので、その積極的な活国策が大前提になろうか、そういうふうに考えております。
それから、公共減歩はやむを得ないとしても、保留地減歩についてはやはりその対象から除くということで結構だということだったら、そういう話し合いの結果合意を得るとか、あるいは、公共減歩の部分を市町村が負担をする、そういうところもあります。そういうふうにして全体としてうまく進んでいくような努力をするとか、局長も言っておられるのだけれども、一言で言えば話し合いと合意だと私は思うのですよ。
もう一つ、簡単なことですけれども、公共減歩の対象にはなる。では、保留地減歩の対象になるのかどうかという点についても答えてください。一言で言ってください。
公共用地を生み出す、道路とか公園とかを生み出す、こういう公共減歩が必要になってくるのですよ。さあ、その公共減歩の中に生産緑地は入るのか入らないのかという点について、お答えいただきたい。
先ほど来先生方が区画整理というお話をなさったわけでございますが、これはお話のように、公共減歩それから保留分、大体三割減歩が通常でございます。保留分を売却していわゆる清算するという法律の体制、区画整理事業のスキームになっているわけでございますが、右上がりに地価が上昇するときは保留分を売却して清算できるわけです。
そのため開発利益の還元の全体の仕組みというのはなかなか作動しないのでありますが、今和田委員のおっしゃいました土地区画整理事業の手法を大いに活用をして、そして買収されるその土地だけではなくそのあたり、やや広い土地の整備を含めて区画整理事業を行い、その中から、いわば公共減歩ということでございましょうけれども、道路用地を生み出していく、こういう考え方を推進すべきだと、まさにそれが重要なことだろうと私は思います
私はこの点においては、先ほどちょっと申し上げましたが、公共事業の代替地の取得を一方では進め、ある一区画のまとまりのあるところで、しかしそこには公共用地がないところで区画整理事業を行わせるためにはそことの土地の、ある意味では交換分合ということになりましょうか、そのような手続も含めて、そしてさらに道路が何といっても基幹でありますからなるべくそういうものへの公共減歩に対して地権者の理解を得られるようなシステム
そうすると、やはり、自分がある程度土地を持っていますから減歩率を、いろいろ、公共減歩が減ってまいりますねとか、あるいはいろいろな意味で土地を持っていることは地方自治体にとってすばらしい、有効な事業をやる上で必要だと私は思うのです。
になるわけですから、こういう下降トレンドということも十分考えていかなければならないのかな、あるいは下降だけではなくて、フラットのときもあるのかな、いろいろなケーススタディーを、今はもうコンピューターの演算能力が大変なものですから、今の区画整理をコンピューターで解析して、こういう上昇トレンドのときにはいいけれども、下降トレンドのときに、例えばそこへ道路特会を入れるとか、あるいは公共の用地を持っていて公共減歩
区域内の四割をまず直接買収し、残りの面積の四割を公共減歩とし、残余を地権者の持ち分とするものと承知しております。 地権者の反応は複雑であると報道されておりますが、政府はどのように受けとめているのか。
○参考人(池田本君) 細部は、まだこれからの調整が残っておりますけれども、区画整理事業で実施するということになりますと、おおむね四割程度がいわゆる公共減歩あるいは保留地減歩という形で減るかというふうに思っております。 四割の中には、公共用地となる道路の部分もありますし、また、区画整理事業を施行するための費用を出します保留地というものをとるための減歩も入っておるということでございます。
それと同時にもう一つは、片方で大事なのは区画整理事業についてどうしているかという問題も私ども常に考えなきゃいかぬところでございまして、御案内のとおり区画整理の場合にはその程度の道路、その程度という言い方はどうか知りませんが、いずれにしても六メートル前後の道路というのは、いうところの公共減歩によって賄っておるというこういった一つのシステムもあるわけでして、そういった意味で私ども決して今のままがすべてだとは
現在、こういったいわゆる受益者負担、開発者負担という制度につきましては、先生もよく御案内のとおり、都市計画法に基づきます受益者負担制度、これは区画整理事業等の公共減歩等もこれに当たりますし、下水道事業の負担金も広い意味で受益者負担金に該当するかと思いますが、こういった制度とか、あるいは土地改良法に基づきます公共減歩も、区画整理と同様広い意味での受益者負担金に相当すると思っております。
ただ、区画整理事業や土地改良事業に基づく公共減歩あるいは総合設計や特定街区制度による容積率の割り増しと関連させた公共空地の提供、そういったものも広い意味ではこの受益者負担金に相当するのではないか。また、現在進行中の事例としましては、東京臨海部で公共施設の整備のための土地または負担金を関係の土地所有者から徴収する、そういった制度が検討されております。
あるいは土地区画整理事業の公共減歩も、広い意味ではこれに該当するのじゃないか。それと、特定街区制度とか総合設計制度というのがございます。容積率のボーナスをもらうかわりに公開空地等を提供する、これもあるいは広い意味での受益者負担金に該当するのじゃないかと思います。
本条に基づいて現在展開されております施策といたしましては、都市計画法に基づく受益者負担金制度、下水道の負担金とか区画整理の公共減歩等もこれに該当するかと思いますが、その他都市計画法の特定街区制度の活用による公開空地の提供とか総合設計によるそういった空地の提供等もあるかと思います。
○赤桐操君 今の御説明でもありましたように、組合の場合における公共減歩と保留地減歩、それから公共団体の公共減歩と保留地減歩ですか、これはいずれも公共団体の方が低いですね、この点については。それで組合施行の方が多くなっておるわけです、これはいずれも。そういうふうになっておるようであります。組合の場合と公共団体の場合はどうしてこんなふうに差があるんですか。
○政府委員(木内啓介君) ちょっと資料を探しておりますけれども、その前に、一般的なお答えで恐縮でございますけれども、全体の減歩率というのは、公共減歩が二二%でございます、全部平均しますと。それから保留地減歩が一一%。全体で三三・五%が平均でございます。この中で組合施行は公共減歩が二一・七%、保留地減歩が一四・三%で、合計三六・一%。
そうしますと、既に、宅地の所有区画がかなり小さい、三十坪とか二十坪とか持っている方もおられるし、また区画整理の公共減歩等もどうしてもやらなければいけませんので、減歩等でさらに小さくなると過小な宅地が出てくる。
そういうところでは無理やり保留地減歩等は出さないし、あるいは公共減歩も一定の線に抑えるとかいうふうにして減歩を非常に少なくする。
それから、保留地減歩と別に公共減歩もあるわけでございますけれども、これも基本的には大体一五%ぐらいを限度としてやっているということで、両方合わせまして減歩をそんなに多くはとらないという方向でやっております。
それは、ちょっと先ほど例を引き合いに出しましたけれども、土地区画整理事業一つとりましても、そういった公共減歩という格好で地主さんたちがそれぞれ負担して土地利用転換と土地の利用価値の向上ということをやるという一つの考え方、これはそもそもの合理性を持っているものと私どもは思っているわけです。
その際に、これはそもそもどうあるべきかという問題がやっぱり我々としては一つの大きな問題でございまして、例えば土地区画整理事業一つ例にとりましても、現在いわゆる公共減歩というのが三割程度あります。
どうかひとつその意味で、用地の先買い権とかあるいは都市計画に伴う公共減歩の可能性を開くとか、さらに、地下深部を通る場合に私権制限をして無料で通過できるような措置を講ずるとか、さらには特定都市鉄道整備積立金に準ずるような財源措置等を講じていただく立法等の御研究、御検討を早急にしていただくことが常磐新線への道を開くと考えられるわけでございます。
その中に一つの検討課題として、鉄道事業者がこれらの用地を確保するために、土地区画整理関係の場合の公共減歩といいますか、減歩の対象施設として鉄道用地ができないかとか、あるいは先生御指摘の、鉄道事業者に先買い権というものを与えられないかといったような問題を大きな検討課題として検討しておりますが、先買い権を認めることができるとか「あるいはそれについてやりましょうとかというところまではまだ結論を得ておりません
○説明員(小川裕章君) 区画整理におきます減歩の問題でございますが、減歩には二通りございまして、一つは、区画整理区域内におきます道路、公園等の公共施設の用地を生み出すための公共減歩と言われるものがございます。それからもう一つは、区画整理事業を行いますこの事業の財源の一部に充当するための保留地減歩というものがございます。これは、施工後買却することによって事業費に充当するというものでございます。